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住宅性能表示制度

住宅性能評価イメージ 住宅性能表示制度とは平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)」に
基づく制度です。

品確法は「住宅性能表示制度」を含む、以下の3本柱で構成されています。

1. 新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること
2. 様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること
3. トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること


上記の2番目に掲げた住宅性能表示制度は、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられた制度となっており、
具体的には以下のような内容となっています。

上記の内容より、住宅性能評価申請を行うことは、建築を行う際に必要な建築確認申請の手続きの他に、
また別のルートで図面チェック(設計性能評価申請)及び現場検査(建設性能評価申請)が行われるため、
設計及び工事のミスや手抜きを防ぐ役割も果たします。

また、「フラット35S」「地震保険」「火災保険」「省エネルギー対策助成」「長期優良住宅(200年住宅)」などを利用する場合には、
住宅性能評価の等級の基準を満たしていなければならないため、今後は性能評価基準を考慮した設計・施工をしていく必要があると思われます。
つまり、これからは「住宅性能評価申請」が建築のための新たな基準ツールとして活用されていく事が期待されております。

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