住宅性能表示制度とは平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する
法律(以下「品確法」という。)」に基づく制度です。
品確法は「住宅性能表示制度」を含む、以下の3本柱で構成されています。
1. 新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること
2. 様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること
3. トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること
上記の2番目に掲げた住宅性能表示制度は、良質な住宅を安心して取得できる
市場を形成するためにつくられた制度となっており、具体的には以下のような内容となっています。
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住宅の性能(構造耐力、省エネルギー性、遮音性等)に関する表示の適正化を図るための共通ルール
(表示の方法、評価の方法の基準)を設け、消費者による住宅の性能の相互比較を可能にする。
- 住宅の性能に関する評価を客観的に行う第三者機関を整備し、評価結果の信頼性を確保する。
- 住宅性能評価書に表示された住宅の性能は、契約内容とされることを原則(注1)とすることにより、表示された性能を実現する。
上記の内容より、住宅性能評価申請を行うことは、建築を行う際に
必要な建築確認申請の手続きの他に、また別のルートで図面チェック(設計性能評価申請)及び
現場検査(建設性能評価申請)が行われるため、設計及び工事のミスや手抜きを防ぐ役割も果たします。
また、「フラット35S」「地震保険」「火災保険」「省エネルギー対策助成」「長期優良住宅(200年住宅)」などを
利用する場合には、住宅性能評価の等級の基準を満たしていなければならないため、今後は性能評価基準を考慮した
設計・施工をしていく必要があると思われます。
つまり、これからは「住宅性能評価申請」が建築のための新たな基準ツールとして活用されていく事が期待されております。
10の評価分類と等級設定のポイントについてはこちらをご覧下さい⇒⇒⇒