
弊社では、このトピックス一覧ページより、最新の建築設計や研究開発などの情報発信をしてまいります。
(財)建築技術教育普及センターから管理建築士の資格取得講習会の案内がでています。
概要は下記の通りです。
1.講習の構成 講習は講義と修了考査により構成し、1日で実施します。
2.受講申込書の配布 6月16日(木)~7月18日(金)各都道府県建築士事務所協会で無料で配布予定です。
3.申込書の受付 講習開催地を管轄する各都道府県建築士事務所協会で7月1日(火)~7月18日(金)に受け付ける予定です。
4.受講資格 建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した者。
5.受講手数料 15,750円(消費税を含む、テキスト代を含む)
6.講習の実施 平成20年8月下旬から11月末までに実施予定で、講義:5時間
修了考査:1時間の予定です。
詳しくは(財)建築技術教育普及センターのホームページを参照して下さい。
http://www.jaeic.or.jp/kk.htm
住宅瑕疵担保責任保険「まもりすまい保険」は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の
確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」に基づく保険として、同法による保険
法人として指定を受けた(財)住宅保証機構が、すべての住宅事業者を対象として提供
する保険です。
この保険は、新築住宅の住宅事業者等(建設業者・宅建業者等)が、機構との間で
保険契約を締結するもので、保険金は、住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸
入を防止する部分の瑕疵に起因して、住宅の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満
たさない場合に、被保険者である住宅事業者が、住宅取得者に対して、10年間の瑕疵
担保責任(無料で補修する義務)を負担することによって被る損害に対して支払われます。
この保険の申込受付を7月1日から全国の事務機関で申込受付を開始します。
これに伴い、住宅性能保証制度は、平成20年6月30日付で新規の登録申請受付を終了します。
詳しくは(財)住宅保証機構のホームページをご覧下さい。
http://www.how.or.jp/index.html
改正建築士法の施行後、新たに管理建築士になるには、建築士として3年以上の設計などの
業務に従事した経験に加え、管理建築士講習の受講が必要になる。
建築士法施行規則の改正案の概要では、管理建築士になるために必要な実務要件を例示。
該当する実務として、「設計」、「工事監理」、「建築工事契約に関する事務」、
「建築工事の指導監督」、「建築物に関する調査や鑑定」、「建築に関する法令または
条例に基づく手続きの代理」――といった業務を挙げた。
国交省は、管理建築士講習について、講義と修了考査を合わせた講習時間は6時間
以上と定める方針だ。同日、公表した講義内容や講義時間を定める告示案では、講
義時間について「建築士法その他関係法令に関する科目」が1時間30分、「建築物の
品質確保に関する科目」が3時間30分と規定した。講義内容は、建築士法などのうち
建築士事務所に関する事項、建築士事務所での業務の進め方、経営管理や技術者の
管理、契約の締結、紛争防止に関する事項などとした。
改正建築士法施行規則では、建築士試験の実務経験要件も定める。改正案の概要
では、建築士試験の受験資格として必要な建築実務を、「設計・工事監理の業務の補
助、建築確認や中間検査、完了検査の業務補助など」と明記。二級建築士が一級建築
士試験を受験する場合に必要な実務は、「二級建築士として行った設計・工事監理、
一級建築士の業務独占に係る設計または工事監理の補助など」と定める方向性も打
ち出した。社会資本整備審議会の建築分科会基本制度部会が2007年12月にまとめた
報告を踏まえた内容だが、審議会での議論の焦点となった施工管理や大学院の教育
課程の扱いなど、詳細については明らかにしなかった。
改正建築士法施行規則ではこのほか、構造設計図書や設備設計図書の定義、構造
設計一級建築士・設備設計一級建築士への法適合確認の手続きを定めることにして
いる。国交省は、建築士法施行規則の改正案の概要、講習の講義内容などを定める
告示案を、ホームページに掲載し、5月25日まで一般からの意見を受け付けている。
詳しくは国土交通省のホームページを参照して下さい。
5月12日付で、住宅保証機構と住宅あんしん保証が保険法人の指定を受けたとの
情報が入りましたので、取り急ぎお知らせいたします。
尚、両法人の保険引受業務の開始はそれぞれ6月2日、7月1日です。
今回は第一段階である法人の指定が行われたのみで、実際の保険商品の内容(料金など)
は決定していません。その時期は第二段階である「業務規定の認可」の後となります。
また、(財)住宅保証機構からは、制度内容等のセミナーが6月2日(月)~6月6日(金)に
開催されるとのお知らせが出ています。
詳しくは各ホームページをご覧下さい。
国交省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000006.html
保証機構セミナー案内
http://www.how.or.jp/images/20080602seminer.pdf
国土交通省は2月29日、1月の新設住宅着工戸数が前年同月比5.7%減の8万6971戸だったと発表した。
7ヶ月連続の減少となったものの、建築基準法改正の影響が表れた2007年7月以降では初めて10%を下回った。
首都圏に限れば、前年同月の戸数を上回った。
詳しくはお問い合わせ下さい。
政府は3月4日、エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の改正案を閣議決定した。改正案では建物の省エネルギー対策の強化を図っている。
省エネ法の改正案の概要
①大規模な建築物の省エネ措置が著しく不十分な場合に命令の措置を導入
②一定の中小規模の建築物について、省エネ措置の届け出を義務付け
③省エネ措置の維持保全状況について、登録建築物調査機関による調査を制度化
④住宅供給事業者に対して、新築住宅の省エネ性能の向上を促す措置を導入
⑤設計者は施工者に省エネ性能の向上などについて国土交通大臣の指導と助言を可能に
⑥建物の販売や賃貸を手がける事業者に対して、一般消費者への情報提供の努力義務を明示
詳しくはお問い合わせ下さい。
NEDO(独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)の行う平成20年度
「住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業」(住宅に係るもの)は、二次公募を6月に予定していましたが、一次公募が年度予算額を大幅に上回る申し込み(約5,000件、19年度一次~三次公募合計の2倍以上)となったため、二次公募以降の実施が困難な状況となりました。
二次公募の活用を考えていた事業所様方には大変残念な結果となってしまいましたが最近の省エネ住宅の関心の高さがうかがえます。
来年は一次公募からの申し込みをお勧めします。
くわしくはNEDOのホームページをご覧下さい。
http://www.nedo.go.jp/informations/other/200327_2/200327_2.html
国土交通省の調査によると、2007年の住宅着工戸数は、前年と比べ17.8%減少
し106万741戸となった。同年6月に施行された改正建築基準法の影響などで5年ぶり
に減少。かろうじて年100万戸を超えたが、1967年(99万戸)以来の数値だった。
詳しくはお問い合わせ下さい。
木造2階建てなどの4号建築物の構造関係規定の審査省略(4号特例)見直し実施時期が
先延ばしとなった。当初、11月末施行予定の建築士法等の一部改正と次期を合わせ、見直
しが行われるとみられていた。しかし、建築確認申請の審査厳格化などが業界に及ぼした影
響を考慮。国土交通省では4月以降、4号特例見直しに関する普及講習会を実施して業界へ
の浸透度を判断したのち、適切な施行時期を決める方針だ。
詳しくはお問い合わせ下さい。
いわゆる200年住宅の建設や流通を促進する「長期優良住宅の普及の促進に関する法律
案」が2月26日に閣議決定した。
それに先立ち、2月22日に社会資本整備審議会が国土交通大臣からに諮問に対する答申を
提出した。答申の内容は、200年住宅法案で示されている国が策定する基本方針と、長期
優良住宅の認定要件の具体化で反映されることになる。それぞれの具体化は、法案成立後に着手されることになるが、国土交通省は認定要件について、
構造躯体の耐久性・耐震性、維持管理の容易性、住環境への配慮など7項目を検討している。
議論されている答申案でも、「維持管理に関する計画を伴った認定制度の創設」を最も
強調すべき点としており、長期間にわたって使用できる住宅建設を進める意欲を引き出す
仕組みと位置づける。
詳しくはお問い合わせ下さい。
構造設計のアルファフォーラム(東京都、小林靖尚社長)は4月から、木造3階建ての構
造計算(許容応力度計算)の設計料金を従来の20万円(税込み)から30万円(税別)に
引上げると発表しました。
詳しくはお問い合わせ下さい。
法改正により建築確認に遅れや混乱が生じたことにより、国交省は円滑な施工を行うため、
新しい建築確認に要点を絞ったリーフレットを作成し、事業者側の実務者に周知徹底を図ろ
うとしています。
また、中小企業の資金繰りを支援するための金融上の措置として、相談窓口を設けたり、
セーフティネット貸付や既往債務の返済条件の緩和等を行っています。
詳しくは国交省ホームページをご覧ください。
日本建築学会発行の「小規模建築物基礎設計の手引き」が今回新たに「小規模建築物基礎
設計指針」と変更され、内容的にも大幅に改訂されています。
本指針は小規模建築物の設計者および地盤調査や地盤補強工事の技術者にとって有意義な指針であると思いますので、講習会に是非参加してみてはいかがでしょか?
詳しくは日本建築学会のホームページをご覧ください。
公募事業名称及び概要
○ 住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業(住宅に係るもの)
【高効率システム・住宅】
【概要】
NEDO技術開発機構が指定する省エネルギー性の高い高効率エネルギーシステム(以下「当該システム」と
いう)を既築、新築、増築及び改築の住宅に事業者(建築主)が導入する際に、その費用の一部(補助対象
費用の1/3)を補助する事業です。
なお、当該システムは平成20年2月5日より公開します。
新築については「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づく「建設住宅性能評価」
を申請し、「温熱環境に関する評価」の「省エネルギー対策等級」において「等級4」を取得することを
必須条件とします。
詳しくはNEDOのHPをご覧ください。http://www.nedo.go.jp/informations/koubo/200104_1/200104_1.html
平成19年5月に成立した「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)
が、平成21年10月1日から施行されることになりました。
住宅瑕疵担保責任履行法は平成21年10月1日以降に消費者に引き渡す新築住宅について、供給者で
ある建設業者や宅地建物取引業者の方に資力確保措置(住宅瑕疵担保保証金の供託または住宅瑕疵担保責任
保険への加入)を義務付けるものです。
今回(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターが法律の制定経緯及び概要等についての説明会を開催
することとなりました。参加料は無料です。
詳しくは(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターのHPをご覧ください。
http://www.chord.or.jp/